日本大百科全書(ニッポニカ) 「監護者」の意味・わかりやすい解説 監護者かんごしゃ 親権者、後見人など監護権を有する者のほか、事実上、現に18歳未満の者との間に継続的な保護・監督の関係がある者。[編集部][参照項目] | 監護者性交等罪 | 監護者わいせつ罪 | 後見 | 親権 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「監護者」の意味・わかりやすい解説 監護者かんごしゃ 離婚の際,未成年の子の監督保護の権利義務を与えられた離婚当事者の一方をいう (民法 766) 。離婚により,未成年の子に対する親権者は当事者の一方に定められる。また,監護権は親権の一部分である。しかし,親権を与えられなかった一方に特に監護権だけを与えることが適当であるとされる場合がある。たとえば,幼児に対して父を親権者とした場合などに,母を監護者とすることがある。監護者の選定は離婚当事者の協議によるが,協議が成立しないときは家庭裁判所の定めるところによる。この監護の関係は非嫡出子の認知の場合にも生じる。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by