…13歳以上の男女に対し,暴行または脅迫を加えてわいせつ行為をする罪(刑法176条前段,刑は6ヵ月以上7年以下の懲役)。人の性的自由を侵害する罪である。暴行・脅迫は相手方の反抗を著しく困難にする程度のものであることを必要とする。わいせつ行為とは姦淫(性交)以外の性的行為をいい,このため,その対象は女性に限られない。13歳未満の男女に対するわいせつ行為は,青少年の性的保護の見地から,手段としての暴行・脅迫の有無を問わず本罪が成立する(176条後段)。…
※「準強制猥褻罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」