デジタル大辞泉
「強盗致死傷罪」の意味・読み・例文・類語
ごうとうちししょう‐ざい〔ガウタウチシシヤウ‐〕【強盗致死傷罪】
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ごうとうちししょう‐ざいガウタウチシシャウ‥【強盗致死傷罪】
- 〘 名詞 〙 強盗が人を傷害したとき、または死亡させたときに成立する罪。傷害したときは無期または七年以上の懲役、死亡させたときは死刑または無期懲役に処せられる。刑法二四〇条に規定。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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