デジタル大辞泉 「強盗致死傷罪」の意味・読み・例文・類語 ごうとうちししょう‐ざい〔ガウタウチシシヤウ‐〕【強盗致死傷罪】 強盗が人を負傷・死亡させる罪。刑法第240条が禁じ、負傷の場合は無期または6年以上の懲役に、死亡の場合は死刑または無期懲役に処せられる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「強盗致死傷罪」の意味・読み・例文・類語 ごうとうちししょう‐ざいガウタウチシシャウ‥【強盗致死傷罪】 〘 名詞 〙 強盗が人を傷害したとき、または死亡させたときに成立する罪。傷害したときは無期または七年以上の懲役、死亡させたときは死刑または無期懲役に処せられる。刑法二四〇条に規定。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例