役付手当

人材マネジメント用語集 「役付手当」の解説

役付手当

・管理監督職または、管理監督職に準ずる職務価値に対して付加的に支給される賃金の事を指す。
・役付手当は、企業によって役職手当や管理職手当等、様々な名称がある。
・役付手当には、管理監督者になることで増す職責における対価としての意味、あるいは、支給対象外となる時間外手当の補填としての意味がある。また下位等級者(時間外対象者)との時間外手当による、報酬の逆転現象を回避するために活用されている面もある。
・嘗ては、この時間外手当の補填的な意味合いが強かったが、近年は、よりその職責を意識させるものとして活用されている。従って、管理監督者に一律に支給するといった方法から、より責任に応じて「差」を付けた支給を行う企業もある。

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android