人材マネジメント用語集 「役付手当」の解説
役付手当
・役付手当は、企業によって役職手当や管理職手当等、様々な名称がある。
・役付手当には、管理監督者になることで増す職責における対価としての意味、あるいは、支給対象外となる時間外手当の補填としての意味がある。また下位等級者(時間外対象者)との時間外手当による、報酬の逆転現象を回避するために活用されている面もある。
・嘗ては、この時間外手当の補填的な意味合いが強かったが、近年は、よりその職責を意識させるものとして活用されている。従って、管理監督者に一律に支給するといった方法から、より責任に応じて「差」を付けた支給を行う企業もある。
出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報