後遺障害保険金

保険基礎用語集 「後遺障害保険金」の解説

後遺障害保険金

傷害保険などにおいて被保険者傷害を被り、その結果として後遺障害が生じた場合に、障害の程度に応じ約定した金額が支払われる保険金を指します。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の後遺障害保険金の言及

【傷害保険】より

…なお死亡保険金受取人の指定(〈被保険者の法定相続人〉とする場合以外)には,被保険者の同意が必要である。(2)後遺障害保険金 180日以内に後遺障害が生じたとき,後遺障害の程度に応じ保険金額の3~100%(例えば,両眼失明のときは100%,片腕を失ったときは60%)が被保険者に支払われる。(3)入院保険金 平常の業務への従事または平常の生活ができなくなり入院(自宅等での治療が困難なため病院・診療所に入り常に医師の管理下において治療に専念すること)した場合等に所定日数に対して被保険者に支払われる。…

※「後遺障害保険金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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