徒過(読み)トカ

デジタル大辞泉 「徒過」の意味・読み・例文・類語

と‐か〔‐クワ〕【徒過】

[名](スル)法律期間中に行うものと定められた行為を、行わないまま期限を過ぎてしまうこと。「時効期間徒過する」

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「徒過」の意味・読み・例文・類語

と‐か‥クヮ【徒過】

  1. 〘 名詞 〙
  2. すべきことをしないで、むだにすごすこと。無為にすごすこと。
    1. [初出の実例]「我后惜節候之徒過、賜栄宴之信美」(出典:江吏部集(1010‐11頃)下・重陽侍宴清涼殿同賦菊是花聖賢応製詩)
  3. 法律で、一定期間内にある行為をするように定められている場合に、その行為をしないで期間を経過してしまうこと。
    1. [初出の実例]「十四日の期間を徒過するときは」(出典:民事訴訟法(明治二三年)(1890)七四九条)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android