実質的意義と形式的意義とがあり、前者においては、民事訴訟手続ならびに民事訴訟関係を規律する法規範など民事訴訟に関するいっさいの法規を総称し、後者においては、成文法としての民事訴訟法典をさす。
民事訴訟は、私法実体法上の権利の具体化を担保する法律制度であるから、法律秩序の万全を期するために相対的便宜よりも普遍的公平を旨とする必要がある。そこで国によって規定内容が若干異なるけれども、一般的に民事訴訟に関する法規は、大部分が強行法であり、かつ手続を規律する形式的規範がその主要な部分を占めている。そのほか、裁判所の構成・権限、当事者の能力・代理など、訴訟主体に関する事項および各主体間の訴訟関係に関する規定も、そのなかに包括されている。
日本においては、この成文法として1890年に「民事訴訟法」(明治23年法律第29号)が制定された。この法典は、ドイツ人テヒョーHermann Techow(1838―1909)が1877年のドイツ民事訴訟法をもとに起草したものであった。まもなく改正の動きが始まり、その第1編ないし第5編が1926年(大正15)の改正によって全面的に書き改められ(1929年10月1日施行)、その後もいくつかの改廃がなされた。第二次世界大戦後は、英米法の影響を受けて若干の改正が加えられ、さらに1979年(昭和54)「民事執行法」の制定に伴い、旧第6編強制執行の大部分が、また1989年(平成1)「民事保全法」の制定に伴い、旧第6編に規定されていた仮差押え・仮処分の部分が削除された。
[内田武吉・加藤哲夫 2016年5月19日]
明治時代に制定された民事訴訟法は、何度か改正されたものの、国民にわかりにくい、現代の複雑な民事紛争に適合していない、手続に費用と時間がかかりすぎるなどの問題があった。そのため1996年(平成8)に新たな「民事訴訟法」(平成8年法律第109号)が制定され(1998年1月1日施行)、現代の社会に適合するよう規定が整備されるとともに条文も平仮名現代語表記となった。
現行民事訴訟法では、「口頭弁論の充実」「審理の促進」の観点から争点証拠整理手続(同法164条以下)についてその充実が図られ、文書提出義務の対象文書の拡大など証拠収集手続が拡充された。また、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて当事者の経済的・時間的負担を軽減した少額訴訟手続(同法368条以下)や、最高裁判所の負担を軽減し重要な事件の審理を充実させるため最高裁への上告を制限した上告受理制度(同法318条)などが創設された。同法は、第1編総則、第2編第一審の訴訟手続、第3編上訴、第4編再審、第5編手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則、第6編少額訴訟に関する特則、第7編督促手続、第8編執行停止、附則からなっており、400か条余を擁する大型法典で、いわゆる六法の一つである。
なお1996年の改正で、旧民事訴訟法の新法に相当する部分は削除された。旧法に存在した公示催告手続は2004年に「非訟事件手続法」(明治31年法律第14号)第3編に移され(さらに2013年、新「非訟事件手続法」平成23年法律第51号の第4編に移動)、また仲裁手続は「仲裁法」(平成15年法律第138号)により規定されることとなった。
実質的意義における民事訴訟法には、前記のほかおもなものとして、裁判所法、民事訴訟費用等に関する法律、民事執行法、民事保全法、弁護士法、人事訴訟法、破産法、民事再生法などの法律や民事訴訟規則などが含まれる。また独立の法令としてのほかに、民法、商法などのうちにも民事訴訟法に関する規定がある。
[内田武吉・加藤哲夫 2016年5月19日]
二つの意味があるが,その一つは,〈民事訴訟法〉(1890公布)という名の法典をさす(これを形式的意義の民事訴訟法という)。もう一つは,民事訴訟の手続を規律するすべての法規をさす(実質的意義の民事訴訟法)。
実質的意義の民事訴訟法は,〈私法〉および〈裁判法〉とあいまって国家制度としての民事訴訟制度を成り立たせているものであり,これには,形式的意義の民事訴訟法のほか,〈民事訴訟費用等に関する法律〉(訴訟費用),人事訴訟手続法(人事訴訟),行政事件訴訟法(行政訴訟),破産法(破産),和議法(和議),会社更生法等の諸法律,さらに種々の最高裁判所規則(民事訴訟規則のほか民事執行規則,民事保全規則等がある)の形で存在している。私法が民事裁判の内容を規律する法であり,裁判法が裁判所の組織,権限,職務等を定めているのに対し,実質的意義の民事訴訟法は,民事訴訟のやり方,進め方を定めているものである。
民事訴訟制度は,歴史的には,部族,領主,都市,教会等によって営まれていた段階もあったが,近代国家の権力が確立するとともにもっぱら国家の任務とされるようになり,どこの国でも法によって規律されている。日本にも,封建時代に発達した固有の民事訴訟制度があったが,現在の民事訴訟制度は,これとは無関係にドイツの民事訴訟法典を継受して1890年に成立公布された民事訴訟法(施行は1891年)によって完備された。その後,日本の実情にあうように改正作業が進められ,1926年に判決手続の部分が全面的に改正されて,29年10月1日から施行された。この法典に対し,この大改正以前のものを旧民事訴訟法とよぶのが通常である。ところで,この全面改正された判決手続の部分は,第2次大戦後アメリカ法の影響の下に若干の改正を受けたにとどまるが,1926年に改正の行われなかった強制執行に関する部分は,79年に全面的に改正され,競売法とともに独立の民事執行法典(1979公布,80施行)にまとめられた(民事執行法)。さらに,1926年の民事訴訟法および1979年の民事執行法の中に散在していた仮差押え・仮処分に関する手続規定は,1989年に民事保全法として公布され,91年施行された。また,1926年の民事訴訟法典は,近時全面的な改正を受け,1996年新法典が公布され,98年1月1日より施行されることとなった。わかりやすく,使いやすい民事訴訟を目指した改正であり,争点・証拠の整理手続の充実(〈争点整理手続〉の項目参照),証拠収集手段の拡充(〈当事者照会〉の項目参照),少額訴訟手続の創設,最高裁判所への上告受理制度の導入などの改正が注目される。
執筆者:新堂 幸司
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民事法上の紛争を解決するための手続法。プロイセンの参事官だった御雇外国人テッヒョーが起草を担当し,1890年(明治23)公布。伝統的な日本の民事裁判実務である書面中心審理を排し,原告・被告による口頭弁論原則を採用した。しかし現実の民事裁判では口頭弁論が十分に機能せず,訴訟遅延の弊害がめだった。1926年(昭和元)に改正され,訴訟遅延の解決策として書面裁判にもどし,その調整が図られ,弁論準備手続きの新設による訴訟管理法が導入された。この改正により以前の民事訴訟法は旧民訴法とよばれる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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