共同通信ニュース用語解説 「性的姿態撮影罪」の解説
性的姿態撮影罪
人の性的な部位や姿態、下着を正当な理由なく、ひそかに撮影する行為などを禁じる。近年の盗撮被害の多発化が背景にあり、違反者は3年以下の拘禁刑、または300万円以下の罰金を科される。現在は各都道府県の迷惑防止条例で禁じられる盗撮行為を法律で統一的に運用することで、全国一律の規制対象となる。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...