性的姿態撮影罪

共同通信ニュース用語解説 「性的姿態撮影罪」の解説

性的姿態撮影罪

人の性的な部位姿態下着を正当な理由なく、ひそかに撮影する行為などを禁じる。近年の盗撮被害の多発化が背景にあり、違反者は3年以下の拘禁刑、または300万円以下の罰金を科される。現在は各都道府県の迷惑防止条例で禁じられる盗撮行為を法律で統一的に運用することで、全国一律の規制対象となる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

今日のキーワード

ドクターイエロー

《〈和〉doctor+yellow》新幹線の区間を走行しながら線路状態などを点検する車両。監視カメラやレーザー式センサーを備え、時速250キロ以上で走行することができる。名称は、車体が黄色(イエロー)...

ドクターイエローの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android