性的姿態撮影罪

共同通信ニュース用語解説 「性的姿態撮影罪」の解説

性的姿態撮影罪

人の性的な部位姿態下着を正当な理由なく、ひそかに撮影する行為などを禁じる。近年の盗撮被害の多発化が背景にあり、違反者は3年以下の拘禁刑、または300万円以下の罰金を科される。現在は各都道府県の迷惑防止条例で禁じられる盗撮行為を法律で統一的に運用することで、全国一律の規制対象となる。

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[生]1936.2.20. 千葉,臼井プロ野球選手,監督。佐倉第一高等学校から立教大学を経て,1958年に東京読売巨人軍(読売ジャイアンツ)に入団。右投げ右打ちの強打の三塁手として,入団 1年目に本塁...

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