迷惑防止条例(読み)メイワクボウシジョウレイ

デジタル大辞泉 「迷惑防止条例」の意味・読み・例文・類語

めいわくぼうし‐じょうれい〔メイワクバウシデウレイ〕【迷惑防止条例】

迷惑行為防止条例

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「迷惑防止条例」の意味・わかりやすい解説

迷惑防止条例
めいわくぼうしじょうれい

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止するための条例。正式名称は、自治体により異なるが、東京都、大阪府では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という(東京都昭和37年条例第103号、大阪府昭和37年条例第44号など)。刑法網の目をくぐる小暴力に対し住民を守るために昭和30年代後半に各地で制定された。その内容も自治体により多少異なるが、たとえば、大阪府条例には、乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)、座席等の不当な供与行為(ショバヤ行為)、街頭等における景品買行為、粗野または乱暴な行為(ぐれん隊行為)、卑猥(ひわい)な行為、不当な販売行為、不当な客引行為、迷惑ビラ等の配布行為、反復したつきまとい等、モーターボート等による危険行為の禁止の規定があり、その違反に対しては、指示、事業停止、処罰が用意されている。

[阿部泰隆]

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