憲法染(読み)ケンボウゾメ

デジタル大辞泉 「憲法染」の意味・読み・例文・類語

けんぼう‐ぞめ〔ケンバフ‐〕【憲法染】

黒茶色の地に小紋を染め出したもの。慶長(1596~1615)のころ吉岡流4代目憲法けんぼう考案という。吉岡染

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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