デジタル大辞泉 「憲法染」の意味・読み・例文・類語 けんぼう‐ぞめ〔ケンバフ‐〕【憲法染】 黒茶色の地に小紋を染め出したもの。慶長(1596~1615)のころ、吉岡流4代目憲法けんぼうの考案という。吉岡染。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例