所定外賃金(読み)ショテイガイチンギン

デジタル大辞泉 「所定外賃金」の意味・読み・例文・類語

しょていがい‐ちんぎん〔シヨテイグワイ‐〕【所定外賃金】

毎月きまって支給される月例賃金うち所定労働時間以外の労働に対して支給される賃金のこと。超過勤務手当・休日出勤手当・深夜労働の割増賃金など。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

人材マネジメント用語集 「所定外賃金」の解説

所定外賃金

・non-scheduled wages
・所定労働時間外の労働に対して支給される賃金で、主に時間外手当、休日勤務手当、深夜業手当、宿直手当等の賃金を指すことが多い。

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の所定外賃金の言及

【基準内賃金】より

…以来,基準内,基準外の区分が普及したのである。しかし,この区分は同時に多様化し,現在,基準内賃金,基準外賃金をそれぞれ所定内賃金,所定外賃金と同意に用いる例や,労働基準法にいう時間外労働の割増賃金の算定基礎となる賃金を基準内賃金,他を基準外賃金とする例など,各企業でさまざまである。今では,所定内,所定外の区分のほうが統一的で便利である。…

【賃金体系】より

…したがって,賃金体系は企業によって千差万別である。 賃金体系をまず支払項目別に整理してみると,大きく〈所定内賃金(基準内賃金)〉と〈所定外賃金(基準外賃金)〉とに分かれる。前者は労働協約や労働基準法にもとづく所定労働時間に対応して支払われる賃金部分のことで,後者は所定時間以上労働したときに支払われる部分である。…

※「所定外賃金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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