精選版 日本国語大辞典 「手付損倍戻」の意味・読み・例文・類語 てつけそん‐ばいもどし【手付損倍戻】 〘 名詞 〙 手付金の交付された契約において、手付を交付した者がその金を放棄し(手付損)、または交付を受けた者が手付金の倍額を相手方に返還して(手付倍戻し)、契約を解除すること。手付倍戻し。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例