抵当権者特約

保険基礎用語集 「抵当権者特約」の解説

抵当権者特約

債権保全のために、抵当権者が抵当物保険目的)の所有者被保険者とする火災保険契約に基づく保険金請求権を譲受ける場合には、その対抗要件として債務者たる保険者承認を得る際には、保険者と抵当権者の間で交わされる約定のことをいいます。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む