持続的養殖生産確保法(読み)ジゾクテキヨウショクセイサンカクホホウ

デジタル大辞泉 「持続的養殖生産確保法」の意味・読み・例文・類語

じぞくてき‐ようしょくせいさんかくほほう〔ヂゾクテキヤウシヨクセイサンカクホハフ〕【持続的養殖生産確保法】

養殖漁場を改善し、水産動植物の伝染病蔓延を防止することを目的とした法律。平成11年(1999)施行。特定疾病として、コイヘルペスウイルス病、急性肝膵臓壊死症AHPND)などを指定

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...

小寒の用語解説を読む