デジタル大辞泉 「持続的養殖生産確保法」の意味・読み・例文・類語 じぞくてき‐ようしょくせいさんかくほほう〔ヂゾクテキヤウシヨクセイサンカクホハフ〕【持続的養殖生産確保法】 養殖漁場を改善し、水産動植物の伝染病の蔓延を防止することを目的とした法律。平成11年(1999)施行。特定疾病として、コイヘルペスウイルス病、急性肝膵臓壊死症(AHPND)などを指定。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
知恵蔵 「持続的養殖生産確保法」の解説 持続的養殖生産確保法 持続的・安定的な養殖生産の実現を図るため、1999年5月に制定された法律。海面養殖業は、「とる漁業からつくる漁業へ」のスローガンのもと、60年代後半から急速に発展し、2005年の生産量は121万tに達している。しかし一方で、過剰生産に起因する魚価低迷や過密養殖による魚病・へい死などの構造的問題に直面している。同法の制定は過密養殖などでの漁場悪化の改善に向けて漁協や養殖業者が作る自主的計画を支援し、日本でまだ定着していない特定魚病の蔓延(まんえん)を防ぎ、漁場容量に応じた適正養殖体制の実現を図ることを目指している。 (榎彰徳 近畿大学農学部准教授 / 2007年) 出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報 Sponserd by