持続的養殖生産確保法(読み)ジゾクテキヨウショクセイサンカクホホウ

デジタル大辞泉 「持続的養殖生産確保法」の意味・読み・例文・類語

じぞくてき‐ようしょくせいさんかくほほう〔ヂゾクテキヤウシヨクセイサンカクホハフ〕【持続的養殖生産確保法】

養殖漁場を改善し、水産動植物の伝染病蔓延を防止することを目的とした法律。平成11年(1999)施行。特定疾病として、コイヘルペスウイルス病、急性肝膵臓壊死症AHPND)などを指定

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

新しい環境に適応できず,焦り,ストレスを感じ,気持ちが落ち込むうつ状態。医学用語ではなく通称。もとは大学新入生が5月の連休明け頃から急激に無気力,無関心になることから名づけられたが,時期は5月にかぎら...

五月病の用語解説を読む