デジタル大辞泉 「持続的養殖生産確保法」の意味・読み・例文・類語 じぞくてき‐ようしょくせいさんかくほほう〔ヂゾクテキヤウシヨクセイサンカクホハフ〕【持続的養殖生産確保法】 養殖漁場を改善し、水産動植物の伝染病の蔓延を防止することを目的とした法律。平成11年(1999)施行。特定疾病として、コイヘルペスウイルス病、急性肝膵臓壊死症(AHPND)などを指定。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by