指図文句(読み)さしずもんく

精選版 日本国語大辞典 「指図文句」の意味・読み・例文・類語

さしず‐もんく さしヅ‥【指図文句】

〘名〙 指図証券記載された特定人、またはその指定人を権利者とする文言。たとえば、「甲殿またはその指図人にお支払い下さい」の記載がこれにあたる。

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デジタル大辞泉 「指図文句」の意味・読み・例文・類語

さしず‐もんく〔さしヅ‐〕【指図文句】

証券に記載された特定の者、またはその者が指定する者を権利者とする旨の文言。

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世界大百科事典(旧版)内の指図文句の言及

【指図債権】より

…特定の者またはその者のなす指図(証券にある者を権利者として指定する旨を記載すること)によって指定された者に弁済されるべき証券的債権(その成立,存続,譲渡,行使などが原則として証券によって行われる債権)。商法・手形法等に定められている典型的な有価証券である手形,小切手,貨物引換証等はいずれも,指図文句(証券に記載された特定の者またはその者の指定する他の者に支払う旨の文言)がなくても,法律上当然に指図証券とされている。このほかにも民法上任意に指図債券を成立させることは可能なわけだが,実際上その例はないようである。…

【指図証券】より

…これに対して,指名債権譲渡の方法によらなければ譲渡できない有価証券を記名証券,単に証券の交付だけで譲渡できる有価証券を無記名証券という(〈記名証券・無記名証券〉の項参照)。指図証券とは,もともとは,証券の発行者が,証券上に特定の者(たとえば,A)を権利者として指定するとともに,その権利者AまたはAから順次に――AからBへ,BからCへと――指図した(裏書の方法で指示した)他の者も権利者となることができる旨の文言(指図文句という――上記金額をあなたまたはあなたの指図人へお支払いたします――など)を記載している証券をいう。ところが,このような指図証券は,裏書という簡易な手続で権利を譲渡できること,善意で証券を取得した者の保護が図られていること(抗弁の切断――民法472条など)などから,きわめて流通に適した証券である。…

※「指図文句」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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