指定侵入工具(読み)シテイシンニュウコウグ

デジタル大辞泉 「指定侵入工具」の意味・読み・例文・類語

してい‐しんにゅうこうぐ〔‐シンニフコウグ〕【指定侵入工具】

建物に侵入するために、錠を破壊したり、出入り口や窓の戸を破るために用いられるおそれのある工具一定要件を満たすドライバーバールドリルなどで、特殊開錠用具所持禁止法により、正当な理由なく隠し持つことが禁止されている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む