デジタル大辞泉 「特殊開錠用具所持禁止法」の意味・読み・例文・類語 とくしゅかいじょうようぐしょじ‐きんしほう〔トクシユカイヂヤウヨウグホヂキンシハフ〕【特殊開錠用具所持禁止法】 《「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」の略称》侵入犯罪を未然に防止するため、ピッキング用具などの特殊開錠用具の所持や販売・授与、ドライバー・バールなどの指定侵入工具の隠匿携帯を禁止し、罰則を規定した法律。平成15年(2003)制定。ピッキング禁止法。ピッキング対策法。ピッキング防止法。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例