指定海難関係人(読み)シテイカイナンカンケイニン

デジタル大辞泉 「指定海難関係人」の意味・読み・例文・類語

してい‐かいなんかんけいにん〔‐カイナンクワンケイニン〕【指定海難関係人】

海難審判において、その審判を要請する理事官海難原因に関係すると判断した者のうち海技免状などの受有者である受審人以外の者。例えば、船舶所有者や設計者など。

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