精選版 日本国語大辞典 「理事官」の意味・読み・例文・類語
りじ‐かん‥クヮン【理事官】
- 〘 名詞 〙
- ① 明治四年(一八七一)一〇月二二日に設置し、特命全権大使に従わせて欧米諸国に派遣した官吏。各国の諸事情を調査し、日本に適用すべきものを分担研究するのを職務とした。
- [初出の実例]「今般理事官として『欧米』各国へ被二差遣一」(出典:新聞雑誌‐二〇号・明治四年(1871)一一月)
- ② 海難審判庁の職員の一つ。審判に付すべき事実の報告を受け、調査および証拠の収集を行ない、審判に付すべきものと認めたときは審判開始の申立てを行なう者。〔海員審判所職員定員及任用令(明治三〇年)(1897)〕
- ③ 旧制で各省に置かれた官名の一つ。奏任官。判任官の優遇策としても用いられた。
- ④ 旧制で各府県に置かれた地方官の一つ。のち地方事務官と改称された。
- ⑤ 明治三八年(一九〇五)一二月より同四三年九月まで、朝鮮に駐在した監督官。
- ⑥ もと、台湾総督府、朝鮮総督府、関東庁に置かれた職員の一つ。