海難審判(読み)カイナンシンパン

デジタル大辞泉 「海難審判」の意味・読み・例文・類語

かいなん‐しんぱん【海難審判】

海難審判所海難審判法に基づいて、職務上の故意過失により海難船舶事故)を発生させた海技従事者等の懲戒を行うための審判。海難の原因については運輸安全委員会が調査する。
[補説]海難審判は、受審人指定海難関係人に対して懲戒・戒告勧告などを行う行政審判で、刑罰を求める刑事裁判や、損害賠償を求める民事裁判ではない。審判の担当者を審判官といい、審判官が言い渡す審判を裁決という。

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改訂新版 世界大百科事典 「海難審判」の意味・わかりやすい解説

海難審判 (かいなんしんぱん)

海難が発生した場合,その原因を明らかにし,海難発生の防止に寄与することを目的とした行政上の制度であり,海難審判法(1947公布)に基づき,海難審判庁が行う審判。海難審判制度の立法主義には,二つの考え方がある。海難審判主義は海難を対象とするが,海員審判主義海員行為を対象とする。日本の海員懲戒法(1896公布)は,後者の立場で,海員の懲戒を一義的に考えていた。これに対し,海員懲戒法に代わって制定された海難審判法では,海難の原因探究が一義的な目的となっている。

 海難審判法にいう海難の発生とは,(1)船舶に損傷を生じたとき,または船舶の運用に関連して船舶以外の施設に損傷を生じたとき,(2)船舶の構造,設備または運用に関連して人に死傷を生じたとき,(3)船舶の安全または運航が阻害されたとき,である(2条)。海難審判庁は,このような海難の原因について取調べを行い,裁決をもってその結論を明らかにしなければならない。これを原因究明裁決という。裁決には,そのほか,懲戒裁決と勧告裁決がある。

 海難審判庁は,運輸大臣の所轄に属する行政機関である。そして,地方海難審判庁高等海難審判庁とからなる二審制であるが,高等海難審判庁の裁決に対しては,東京高等裁判所へ訴えを提起する道がひらかれている。海難審判庁には,審判官と理事官が置かれ,理事官は,海難審判の請求および海難の調査ならびに裁決の執行をつかさどる。原因の探究がとくに困難な事件の審判に参加するため,参審員制度がある。海難が海技従事者(船舶職員法2条4項,4条参照)または水先人の職務上の故意または過失によって発生したものであると認められるときは,その者が受審人となる。これ以外で,海難の原因に関係のある者は,指定海難関係人となる。受審人や指定海難関係人のいわば保護者として,海事補佐人がいる。海難審判は,理事官の審判開始の申立てにより開始され(不告不理の原則),公開主義,口頭弁論主義,証拠審判主義,自由心証主義に基づいてなされる。事件に対する海難審判庁の終局的な判断は,裁決をもってなされる。同一の海難事件について,民事上の損害賠償責任や刑事責任が問題とされた場合,海難審判庁の裁決は,後の司法裁判所を拘束しない。
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百科事典マイペディア 「海難審判」の意味・わかりやすい解説

海難審判【かいなんしんぱん】

海難審判法(1947年)に基づき,海難に関して海難審判庁が担当する審判。海難の原因を取り調べ,裁決をもってその結論を明らかにするが,海難発生が海技従事者・水先人の職務上の故意・過失による場合は,当事者に裁決で懲戒処分を行い,また必要に応じ他の海難原因関係者に勧告もできる。なお,特に困難な事件については学識経験者から任命される参審員が海難審判に加わる。→参審制

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「海難審判」の意味・わかりやすい解説

海難審判
かいなんしんぱん

海難が発生したとき,海難審判所により行なわれる審判。海難審判法(昭和22年法律135号)に基づき,職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士,小型船舶操縦士または水先人に対する懲戒を行ない,海難の発生防止に寄与することを目的とする。懲戒には,免許取り消し,業務停止(1ヵ月以上 3年以下),戒告の 3種類があり,行為の軽重に従って定められる。

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