挟書の律(読み)きょうしょのりつ

精選版 日本国語大辞典 「挟書の律」の意味・読み・例文・類語

きょうしょ【挟書】 の=律(りつ)[=禁(きん)

  1. 中国、秦の始皇帝の時、民間書物を所蔵するのを禁じた法律医薬卜筮(ぼくぜい)種樹の書以外の書物を蔵することを禁じ、もしこれを犯す者はその一族を滅した。ふつう焚書という。〔漢書‐恵帝紀〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む