振動規制法(読み)しんどうきせいほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「振動規制法」の意味・わかりやすい解説

振動規制法
しんどうきせいほう

昭和 51年法律 64号。工場事業場,建設工事および道路交通より生じる振動を規制しようとする法律 (1条) 。都道府県知事が振動規制地域を指定すること (3条1項) ,振動規制基準を設定すること (4条1項) 。また指定地域における知事の振動測定 (19条) ,知事の指定地域における工場,事業場などの振動が規制基準をこえる場合の改善勧告,改善命令権 (12条) ,指定地域内の工場,事業場などの設置者の規制基準遵守義務 (5条) ,指定地域内の道路交通の振動が基準をこえる場合の知事の措置 (16条) などを規定している。

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世界大百科事典(旧版)内の振動規制法の言及

【振動公害】より

…求めた読取り値から累積度数分布もしくは自動データ処理機器の利用など適当な方法によって,ある振動のレベルLを超える読取り値の個数が全読取り値の個数のx%に相当するときの振動レベル(Lxと表示)を求め,この値で表示する。なお,振動規制法で規定された測定法では,振動感覚補正回路は,鉛直振動特性のみを用い,指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は,L10(80%レンジの上端の数値ともいう)を採用することとされている。振動による影響と振動レベル(地表換算値)との関係を表に示した。…

※「振動規制法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」