振動規制法(読み)しんどうきせいほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「振動規制法」の意味・わかりやすい解説

振動規制法
しんどうきせいほう

昭和 51年法律 64号。工場事業場,建設工事および道路交通より生じる振動を規制しようとする法律 (1条) 。都道府県知事が振動規制地域を指定すること (3条1項) ,振動規制基準を設定すること (4条1項) 。また指定地域における知事の振動測定 (19条) ,知事の指定地域における工場,事業場などの振動が規制基準をこえる場合の改善勧告,改善命令権 (12条) ,指定地域内の工場,事業場などの設置者の規制基準遵守義務 (5条) ,指定地域内の道路交通の振動が基準をこえる場合の知事の措置 (16条) などを規定している。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の振動規制法の言及

【振動公害】より

…求めた読取り値から累積度数分布もしくは自動データ処理機器の利用など適当な方法によって,ある振動のレベルLを超える読取り値の個数が全読取り値の個数のx%に相当するときの振動レベル(Lxと表示)を求め,この値で表示する。なお,振動規制法で規定された測定法では,振動感覚補正回路は,鉛直振動特性のみを用い,指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は,L10(80%レンジの上端の数値ともいう)を採用することとされている。振動による影響と振動レベル(地表換算値)との関係を表に示した。…

※「振動規制法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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