控訴審判決文

共同通信ニュース用語解説 「控訴審判決文」の解説

控訴審判決文

民事訴訟規則は、控訴審判決文事実・理由の記載について一審の判決文を引用できると定める。最高裁は1962年の判決で、引用する際に一部文言を加えたり、修正したりすることも許されると判断した。一方、最高裁の泉徳治いずみ・とくじ判事(当時)は2006年の判決の補足意見で「継ぎはぎ的引用は読んでも趣旨を理解できず、国民に分かりやすい裁判の実現という観点から決して望ましくない」と指摘近年も一審判決の修正が180カ所にも上る控訴審判決文もあり、見直しの必要性を公言する現役裁判官もいる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む