民事訴訟規則(読み)ミンジソショウキソク

デジタル大辞泉 「民事訴訟規則」の意味・読み・例文・類語

みんじそしょう‐きそく【民事訴訟規則】

民事訴訟の実務的手続きについて、最高裁判所が定めた規則。平成8年(1996)制定。旧規則は昭和31年(1956)制定。最高裁判所規則の一。→刑事訴訟規則

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改訂新版 世界大百科事典 「民事訴訟規則」の意味・わかりやすい解説

民事訴訟規則 (みんじそしょうきそく)

最高裁判所憲法によって与えられている規則制定権(憲法77条)に基づいて,民事訴訟法運用のために必要な細目を定めた裁判所規則。1956年に公布・施行された。沿革的には,それまでの〈民事訴訟の継続審理に関する規則〉(1950公布),〈民事上告事件等訴訟手続規則〉(1954公布)等を統合して,民事訴訟法全般にわたった細目を定めるに至ったものである。その後,新民事訴訟法典の成立(1996公布,98施行)にともない,全面的に改正された。従来法律で規定されていた事項であったものを規則で定めることにしたものも少なくないため,240条にわたる大部なものになった。
民事訴訟法
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「民事訴訟規則」の意味・わかりやすい解説

民事訴訟規則
みんじそしょうきそく

憲法 77条により認められた規則制定権に基づいて,最高裁判所が民事訴訟の公正かつ迅速な運用をはかるべく制定した,民事訴訟手続に関する細則。昭和 31年最高裁判所規則2号は,総則,第1審の訴訟手続,上訴,再審手形訴訟および小切手訴訟に関する特則の5編 69ヵ条からなっていたが,2000年の民事訴訟法の大改正にあわせて改正され,第6編少額訴訟に関する特則などが追加され9編 240条となった (平成8年最高裁判所規則5号) 。

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