揚水規制(読み)ようすいきせい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「揚水規制」の意味・わかりやすい解説

揚水規制
ようすいきせい

地盤沈下対策のため,地下水の汲上げに課する規制。工業用水法および建築物用地下水の採取の規制に関する法律 (昭和 37年法律 100号) により東京都の 23区など地盤沈下の激しい地域を指定して,揚水の構造基準を定め,許可制をとる。具体的にはストレーナーの位置を地表面下 600m以深とし,揚水機の吐出口断面積を 21cm2以下とするなど,実質上汲上げの禁止に近いきびしい内容もある。かつて著しい地盤沈下を示した東京区部,大阪市,名古屋市などは,地下水採取規制などによって地盤沈下が停止ないし鈍化している。

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