擬似発起人(読み)ぎじほっきにん

精選版 日本国語大辞典 「擬似発起人」の意味・読み・例文・類語

ぎじ‐ほっきにん【擬似発起人】

〘名〙 発起人でないのに株式募集に関する文書自分氏名および会社設立を賛助する旨記載することを承諾した者。商法一九八条により発起人と同一の責任を負うものとされる。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の擬似発起人の言及

【発起人】より

…定款に発起人として署名した者(商法166条)に限られ,実質的に会社の設立を企画し,設立事務を執行する者であると否とを問わない。なお法律上の発起人でなくても擬似発起人として責任を問われる場合もある(198条)。発起人の資格については別段の制限はなく,無能力者または法人でも差し支えない。…

※「擬似発起人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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