大学事典 「文部科学教官」の解説
文部科学教官
もんぶかがくきょうかん
第2次世界大戦後の国家公務員制度下で,文部省(のち文部科学省)の行政機構の範囲に含まれる諸機関の勤務員に用いられた官職名の一つ。旧各庁職員通則(昭和21年勅令第189号)1条の定めにより,官職を①事務官,②技官,③教官(日本)の三つに大別し,それぞれの所属する省庁等の名称をその前に付して用いることとなった。同通則2条において,教官は「教育ニ関スルコトヲ掌ル」ものとされている。2001年(平成13)以前は文部教官(日本)という官職名が用いられていたが,省庁再編により文部科学教官という官職名に変更された。従来は,国立の高等専門学校および国立大学附属の諸学校の教育職員にも文部教官(文部科学教官)という官職名が充てられていた。しかし,国立大学や国立高等専門学校の法人化により,それらの機関に所属する教育職員は国家公務員ではなくなり,官職名は用いられなくなった。
著者: 橋場論
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報