日本国憲法第十九条(読み)ニホンコクケンポウダイジュウキュウジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第十九条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいじゅうきゅうじょう〔ニホンコクケンパフダイジフキウデウ〕【日本国憲法第十九条】

日本国憲法第3章「国民権利及び義務」の条文の一。思想の自由良心の自由について規定する。
[補説]日本国憲法第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む