デジタル大辞泉 「日本国憲法第十九条」の意味・読み・例文・類語 にほんこくけんぽう‐だいじゅうきゅうじょう〔ニホンコクケンパフダイジフキウデウ〕【日本国憲法第十九条】 日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。思想の自由・良心の自由について規定する。[補説]日本国憲法第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例