日本国憲法第十九条(読み)ニホンコクケンポウダイジュウキュウジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第十九条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいじゅうきゅうじょう〔ニホンコクケンパフダイジフキウデウ〕【日本国憲法第十九条】

日本国憲法第3章「国民権利及び義務」の条文の一。思想の自由良心の自由について規定する。
[補説]日本国憲法第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

一月五日ごろから二月二、三日ごろの、小寒、大寒合わせた約三〇日間。寒中(かんちゅう)。《 季語・冬 》[初出の実例]「寒(カン)の中 薬喰 声つかふ 酒作 紅粉(べに) 門垢離(かどごり)」(出典:俳...

寒の内の用語解説を読む