日本国憲法第十九条(読み)ニホンコクケンポウダイジュウキュウジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第十九条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいじゅうきゅうじょう〔ニホンコクケンパフダイジフキウデウ〕【日本国憲法第十九条】

日本国憲法第3章「国民権利及び義務」の条文の一。思想の自由良心の自由について規定する。
[補説]日本国憲法第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

南海トラフ臨時情報

東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形(トラフ)沿いで、巨大地震発生の可能性が相対的に高まった場合に気象庁が発表する。2019年に運用が始まった。想定震源域でマグニチュード(M)6・8以上の地震が...

南海トラフ臨時情報の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android