日本国憲法第十九条(読み)ニホンコクケンポウダイジュウキュウジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第十九条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいじゅうきゅうじょう〔ニホンコクケンパフダイジフキウデウ〕【日本国憲法第十九条】

日本国憲法第3章「国民権利及び義務」の条文の一。思想の自由良心の自由について規定する。
[補説]日本国憲法第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

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