精選版 日本国語大辞典 「日本国総追捕使」の意味・読み・例文・類語 にほんこく‐そうついぶし【日本国総追捕使】 〘 名詞 〙 文治元年(一一八五)源頼朝に朝廷が認めた地位。諸国および郡・郷・荘・保の総追捕使の任命権者として、全国的な軍事警察権、律令制的地方行政機関の支配権、反別五升の兵粮米の徴収権などを掌握した。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例