山川 日本史小辞典 改訂新版 「兵粮米」の解説
兵粮米
ひょうろうまい
戦乱時の軍兵の食糧。古代令制では軍糧は自弁とされたが,場合によっては国庫から補われた。源平の争乱の頃からその調達が問題となり,平清盛は源氏蜂起の際に諸国に兵粮米を課し,源義仲・源頼朝に継承され,1185年(文治元)の守護地頭設置の際,諸国の荘園・公領一律に段別5升の兵粮米の賦課が認められたが,数カ月で停止され,以後は臨時の賦課となった。室町幕府は,1352年(文和元・正平7)半済(はんぜい)令を発布し,近江など諸国寺社本所領所課の半分を兵粮とし,守護などの収取を許した。これ以後守護・国人らは荘園を侵食し,兵粮米の徴収が恒常化した。戦国大名は借入などの方法でも兵粮米の調達を行い,織豊政権では蔵奉行から兵粮奉行を独立させて運営した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報