最恵国待遇条款(読み)さいけいこくたいぐうじょうかん

旺文社日本史事典 三訂版 「最恵国待遇条款」の解説

最恵国待遇条款
さいけいこくたいぐうじょうかん

条約締結国の一方が第三国に利益を与えた場合,同等の権利を先の条約締結国の相手方にも与えることを定めた条項
双務的であることが原則であるが,幕末に幕府が列国と締結した和親条約・修好通商条約は片務的で日本に不利であったので,条約改正の主要目標の一つとなった。陸奥宗光の外交交渉で,通商航海に関するいっさいの事項の相互的無条件主義が達成され,1911年の条約改正で輸出入税・内国税の不平等な最恵国待遇条款が撤廃された。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

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