「公権的解釈」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…たとえば民法85条による〈物〉の定義などがその例である。これは有権解釈または法規的解釈といわれる(いわゆる行政機関の公定解釈とは異なる)。(2)体系的解釈ないし論理解釈 文理解釈によって法文が十分明晰となる場合には文理解釈に終始すればよい。…
※「有権解釈」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
1 《「礼記」月令から》カワウソが自分のとった魚を並べること。人が物を供えて先祖を祭るのに似ているところからいう。獺祭魚。おそまつり。うそまつり。2 《晩唐の詩人李商隠が、文章を作るのに多数の書物を座...