「公権的解釈」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…たとえば民法85条による〈物〉の定義などがその例である。これは有権解釈または法規的解釈といわれる(いわゆる行政機関の公定解釈とは異なる)。(2)体系的解釈ないし論理解釈 文理解釈によって法文が十分明晰となる場合には文理解釈に終始すればよい。…
※「有権解釈」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...