「公権的解釈」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…たとえば民法85条による〈物〉の定義などがその例である。これは有権解釈または法規的解釈といわれる(いわゆる行政機関の公定解釈とは異なる)。(2)体系的解釈ないし論理解釈 文理解釈によって法文が十分明晰となる場合には文理解釈に終始すればよい。…
※「有権解釈」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...