有野郷(読み)ありのごう

日本歴史地名大系 「有野郷」の解説

有野郷
ありのごう

現在の有野に比定される。弘治四年(一五五八)三月二日の武田晴信印判状(矢崎信之家文書)で、調衆の矢崎右衛門尉らは有野郷内の典厩(武田信繁)被官有野民部丞ほか三名の家四戸の棟別銭免除と、残る五貫八〇〇文の収納を命じられた。天正一〇年(一五八二)一一月二七日矢崎又右衛門尉は徳川氏より信州内の所領の替地として「有野内名田内徳分三貫文」などを安堵された(「徳川家印判状」同文書)

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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