み‐しょぶん【未処分】
- 〘 名詞 〙
- ① まだ処分していないこと。
- ② 平安時代から中世にかけて、財主が財産を譲渡しないうちに死亡すること。また、その財産。特に所領をいう。
- [初出の実例]「右、件河原者、兼弘入道未処分之間死去之後」(出典:河上神社文書‐文治五年(1189)一一月日・橘成弘解案)
- 「親の存生に領知財宝を譲り分ちたるは処分也。譲を不レ定して死たる跡を未処分と云也」(出典:清原枝賢奥書式目抄(1588)利)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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