百科事典マイペディア 「所領」の意味・わかりやすい解説
所領【しょりょう】
→関連項目一期分|改易|葛川|関東公事|倉月荘|検地|御恩・奉公|鹿田荘|得宗|福岡荘|分知
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[法的性質]
古代末期から,国衙の官職や荘園の荘官職の体系が整備されるに従って,これらを知行する,といういい方がさかんに用いられるようになった。これらの職(しき)には在地のものが補任(ぶにん)されることが多く,一種の請負的性格が濃厚で,当然それに伴う権益も大きかったから,知行する対象を所領(しよりよう)とみなす意識が強くみられた。さらに,本来在地のものがみずから開発した所領も,その権益を保全するために国司や権門に寄進して,寄進者(開発者ないしその子孫)が国衙や荘園の職(郡司職,郷司職,下司(げし)職,公文(くもん)職,等々)に補任される,という形をとることが一般化するにつれて,職=所領という観念はいっそう強化されるようになった。…
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