所領(読み)しょりょう

百科事典マイペディア 「所領」の意味・わかりやすい解説

所領【しょりょう】

中世領主地主が私有する土地総称。私領ともいう。家地・田畑を主とし,杣(そま)・牧・浜・浦など山野河海に及ぶ。領主は一部を(つくだ)として直営し,そのほかは作人に作らせて,地子・加地子(かじし),その他諸役などを徴収。譲与,売買などの処分権,不可侵権を持っていた。しかし一方で所領は国衙(こくが)や本所(ほんじょ)の支配を受けた。→国衙・国府
→関連項目一期分改易葛川関東公事倉月荘検地御恩・奉公鹿田荘得宗福岡荘分知

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精選版 日本国語大辞典 「所領」の意味・読み・例文・類語

しょ‐りょう ‥リャウ【所領】

〘名〙 領有すること。また、その土地。また、それに付随する家屋類など。領地。知行所。所知。そりょう。
※古梓堂文庫所蔵文書‐延長七年(929)七月一四日・伊勢国飯野荘太神宮勘注「雖然東寺所領公験既灼然也」
※浄瑠璃・神霊矢口渡(1770)三「新に所領(ショレウ)賜りて不義の富貴の夫ぞ共」 〔北魏書‐甄琛伝〕

そ‐りょう ‥リャウ【所領】

〘名〙 (「そ」は「所」の漢音) =しょりょう(所領)
※東大国文研究室本十訓抄(1252)九「あづまのかたにそりゃうの有けるを」

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デジタル大辞泉 「所領」の意味・読み・例文・類語

しょ‐りょう〔‐リヤウ〕【所領】

領有している土地。領地。

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世界大百科事典 第2版 「所領」の意味・わかりやすい解説

しょりょう【所領】

中世の地主・領主が私有する財産としての土地の総称。私領ともいわれる。古代律令制のもとに存在した家地,園地,墾田,私田などの〈私地〉をその起源とする。平安時代に入って墾田開発や私田の売買・寄進・施入などが盛んになり,田主の土地に対する権利が拡大強化されるが,それにともなって公文書文面に〈寺家所領〉〈他人所領〉〈所領庄公験(くげん)〉など,〈所領〉の語があらわれ,10世紀以後には権門社寺から地方住人に及ぶ上下各層の私的土地所有の呼称として一般化した。

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普及版 字通 「所領」の読み・字形・画数・意味

【所領】しよりよう

領地。

字通「所」の項目を見る

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世界大百科事典内の所領の言及

【所帯】より

…(1)中世,所領や所職((しき))を含めた広い意味での財産をいう。〈所領,所帯〉とあるときは所職のほうに意味がかかり,〈所帯,所職〉とあるときは所領のほうに意味がかかる。…

【知行】より


[法的性質]
 古代末期から,国衙の官職や荘園の荘官職の体系が整備されるに従って,これらを知行する,といういい方がさかんに用いられるようになった。これらの(しき)には在地のものが補任(ぶにん)されることが多く,一種の請負的性格が濃厚で,当然それに伴う権益も大きかったから,知行する対象を所領(しよりよう)とみなす意識が強くみられた。さらに,本来在地のものがみずから開発した所領も,その権益を保全するために国司や権門に寄進して,寄進者(開発者ないしその子孫)が国衙や荘園の職(郡司職,郷司職,下司(げし)職,公文(くもん)職,等々)に補任される,という形をとることが一般化するにつれて,職=所領という観念はいっそう強化されるようになった。…

※「所領」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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