中世の地主・領主が私有する財産としての土地の総称。私領ともいわれる。古代律令制のもとに存在した家地,園地,墾田,私田などの〈私地〉をその起源とする。平安時代に入って墾田開発や私田の売買・寄進・施入などが盛んになり,田主の土地に対する権利が拡大強化されるが,それにともなって公文書の文面に〈寺家所領〉〈他人所領〉〈所領庄公験(くげん)〉など,〈所領〉の語があらわれ,10世紀以後には権門社寺から地方住人に及ぶ上下各層の私的土地所有の呼称として一般化した。〈領〉の文字は本来〈すべる〉〈おさめる〉の意味を含んでおり,所領が令制下の私的占有とは異なり,所有者の自専と事物支配の権利を認めた私有地であったことを物語っている。
所領は主として家地と田畠から成り,さらに杣,牧,浜,浦など山野河海にも及んだ。所領の田地は,ふつう一部を佃(つくだ)として直営するほかは,作人にあて作らせて定率の地子(じし),加地子(かじし)を収納し,ほかに恒例・臨時の諸役を徴収した。一方,所領はその上に立つ国衙や本所の支配に服し,官物(かんもつ),年貢,雑公事収取の対象となったが,領主は諸種の〈免除〉を獲得することによって所領の権利拡充をはかっており,またそれとともにさまざまな公的職権を〈所職〉として所領化し,領主権力を強化している。家産としての所領はその家を継ぐべき者に代々伝領されたが,他方で領主は所領の売買,譲与,寄進,相博(そうはく)などの〈処分〉をその意志にしたがって行う権能を有し,同時に謀反などの大罪による以外には所領を没収されない不可侵権をあわせもっていた。このような所領の伝領・帰属や権利侵害の正否をめぐってしばしば所領相論が発生し,公家武家の法廷への提訴・対論と公験文書の審理・裁決がくりかえされた。
鎌倉幕府は御家人となった武家領主の本領を下文によって安堵するとともに,勲功・奉公に対する御恩として恩領を給与し,その所領の分限にしたがって軍役等の御家人役を課する一方(御恩・奉公),御家人の所領支配の秩序を守ることを基本として,訴訟制度の整備を中心とする鎌倉幕府法を発達させた。1232年(貞永1)制定の御成敗式目では,罪科人の所領没収のこと,拝領地に対する本主の訴訟のこと,20ヵ年当知行の権利のこと,罪過人の妻の所領のこと,訴訟における謀書の罪科のこと,承久の乱の没収地のこと,女子に譲与した所領の悔返(くいかえし)のこと,本主子孫に背く輩の恩領のこと,譲状を得た後,父母に先立って死んだ子の跡のこと,夫の譲与をうけて後離別した妻妾のこと,義絶にあらずして所領処分に漏れた子息の相続分のこと,子なき女人が養子に所領を譲り与えること等々,御家人所領の没収や相続などをめぐって起こるさまざまな紛争問題について,詳細にその規範を定めている。御家人役の基盤となる御家人所領秩序の安定をはかることこそが幕府法の眼目であって,それゆえに幕府法の刑罰体系において,所領没収が主要な統制手段となったのである。
執筆者:戸田 芳実
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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中世において私的所有に属した土地のこと。職(しき)の重層性に対応して,所領にも上級所有者と下級所有者が存在する。用語としては平安前期から現れ,10世紀以後,開発(かいほつ)領主の私的所有地をさすものとして広く用いられるようになった。所有者は,所領を家産として子孫に相続させることができるほか,売買・寄進など自由に処分できた。一方で,上級所有者に対しては年貢や公事(くじ)を納める義務を負った。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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[法的性質]
古代末期から,国衙の官職や荘園の荘官職の体系が整備されるに従って,これらを知行する,といういい方がさかんに用いられるようになった。これらの職(しき)には在地のものが補任(ぶにん)されることが多く,一種の請負的性格が濃厚で,当然それに伴う権益も大きかったから,知行する対象を所領(しよりよう)とみなす意識が強くみられた。さらに,本来在地のものがみずから開発した所領も,その権益を保全するために国司や権門に寄進して,寄進者(開発者ないしその子孫)が国衙や荘園の職(郡司職,郷司職,下司(げし)職,公文(くもん)職,等々)に補任される,という形をとることが一般化するにつれて,職=所領という観念はいっそう強化されるようになった。…
※「所領」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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