未成年者の選挙運動禁止

共同通信ニュース用語解説 「未成年者の選挙運動禁止」の解説

未成年者の選挙運動禁止

公選法は、18歳未満の未成年者は選挙運動ができないと規定。特定の候補者への投票を働きかけるビラ配りや、交流サイト(SNS)への投稿などが該当する。掲示板へのポスター貼りやはがきの宛名書きなどの単純な機械的労務を除き、未成年者の選挙活動への使用も禁じている。総務省は2023年、候補者が子連れで選挙活動をする場合、子どもが選挙カーから手を振るのは同法に抵触する恐れがあると、違反行為の具体例を各都道府県選挙管理委員会に示す事務連絡を出した。

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