本案判決(読み)ホンアンハンケツ

デジタル大辞泉 「本案判決」の意味・読み・例文・類語

ほんあん‐はんけつ【本案判決】

民事訴訟で、訴えによる請求当否について判断する判決。→訴訟判決

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精選版 日本国語大辞典 「本案判決」の意味・読み・例文・類語

ほんあん‐はんけつ【本案判決】

  1. 〘 名詞 〙 民事訴訟で、訴えによる原告主張の当否そのものについて判断を示す判決。訴訟判決に対するもの。

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世界大百科事典(旧版)内の本案判決の言及

【訴え】より

…もっとも,142条の重複訴訟の禁止については,同一請求の二重訴訟の禁止にとどまらず,関連する諸請求の併合の強制として再構成しようという見解が有力である。 訴えが提起されても,一定の要件を満たしていなければ本案判決(実体判決)に至らず,訴えは却下される(いわゆる門前払い判決)。この一定の要件を訴訟要件と呼ぶ。…

【訴訟要件】より

…訴訟要件は,したがって原告が裁判所に訴えることができる訴権,刑事訴訟でいえば検察官の公訴権の要件なのである。ビューローは,訴訟要件を,訴訟成立の要件と考えたが,現在民事訴訟法学の通説は,それを権利の有無についての判決である本案判決の要件であるとしている。 訴訟要件には,たとえば,同一の権利主張につきすでに判決があったこと(すなわち,いわゆる既判力による再訴の禁止)や,別に仲裁の契約があることなど,訴訟障害の不存在といわれる事由が含まれる。…

【判決】より


[判決の種類]
 (1)民事訴訟 第一審から第三審までの各裁判所が,その審級ごとに事件について最終的に言い渡す判決を,終局判決といい(民事訴訟法243条1項),その終局判決が言い渡されるまで,訴訟手続において中間的に派生した一定の争いを解決する判決を,中間判決という(245条)。終局判決は,事件の全部を解決するか一部を解決するかで,全部判決,一部判決に分かれ(243条2項,3項),また,本案判決,訴訟判決にも分かれる。本案判決とは,請求の当否について行われる判決で,請求を正当と認める判決を,請求認容判決,請求を不当として退ける判決を,請求棄却判決という。…

※「本案判決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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