林業改良指導員(読み)りんぎょうかいりょうしどういん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「林業改良指導員」の意味・わかりやすい解説

林業改良指導員
りんぎょうかいりょうしどういん

日本の林業行政のなかの普及指導事業を担当する公務員森林法第 187条によって全国の普及指導区に配置されている。その業務は,森林所有者その他の林業に従事する者に接し,林業の技術,知識を普及すること,森林施業の指導を行うことなどで,地区主任改良指導員と一般改良指導員とがある。都道府県知事は,改良指導員の資格試験を森林法施行令と都道府県条例に基づいて行い,国は指導員設置に必要な費用の2分の1以内の補助を行なっている。普及指導事業には,林業専門技術員を含め約 2000名が従事している。

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