デジタル大辞泉
「補助」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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ほ‐じょ【補助・輔助】
- 〘 名詞 〙 不足しているところを補い助けること。また、その助けとなるもの。
- [初出の実例]「をよそ物ひとり立せず。輔助ありて成立す」(出典:十善法語(1775)五)
- 「物質的の補助(ホジョ)をする」(出典:虞美人草(1907)〈夏目漱石〉一七)
- [その他の文献]〔詩経戔‐周頌・小毖〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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補助
ほじょ
精神上の障害により事理を弁識する能力(→行為能力)が不十分である者(被補助人)の財産を保護するための制度(民法15条以下,876条の6以下)。成年後見制度の一つ。家庭裁判所が,本人,配偶者,4親等内の親族,検察官などの請求により,補助開始の審判をすることで開始する(15条1項,876条の6)。ただし,本人以外の請求により補助開始の審判をするには,本人の同意を要する(15条2項)。家庭裁判所は,職権で,補助人を選任する(876条の7第1項)。被補助人が,借財または保証,不動産そのほか重要な財産の権利に関する得喪行為,贈与,和解,仲裁などの重要な行為のうち,特定の法律行為をするには,その補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる(17条1項)。補助人の同意,または家庭裁判所の許可を得ないで,被補助人がこれらの行為をした場合には,被補助人および補助人が取り消すことができる(17条4項,120条1項)。このように補助人には,特定の重要な法律行為に関する同意権と取消権はあるが,代理権(→代理)は当然にはない。もっとも,家庭裁判所は,補助人に特定の法律行為について代理権を与えることができる(876条の9第1項)。ただし,補助人への代理権付与に関しては,被補助人の同意が必要である(876条の9第2項による876条の4第2項の準用)。(→後見,保佐)
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補助【ほじょ】
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者(民法14条),具体的には,軽度の痴呆(認知症),知的障害,精神障害などの状態にある者を対象とする制度である。新たな成年後見制度のもとでは,本人の判断能力の欠如の程度によって,後見・保佐(保佐人)・補助の3類型が用意されている。後見と保佐は基本的に従来の禁治産・準禁治産(禁治産者,準禁治産者)を承継したものであるが,補助という類型は新設である。上記のような者は,通常の行為に関しては一応判断能力があるから,高度な判断を必要とする場合にだけ本人保護のための介入をすればよく,補助という類型により柔軟な対応が可能となる。補助制度の利用について本人の意思を尊重するため,補助の開始に本人の同意が要求されている(民法14条2項)。補助開始の決定がなされると,被補助人(本人)には補助人が付される。補助人は同意権のほか取消権も有する。
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普及版 字通
「補助」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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