林業専門技術員(読み)りんぎょうせんもんぎじゅついん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「林業専門技術員」の意味・わかりやすい解説

林業専門技術員
りんぎょうせんもんぎじゅついん

日本の林業行政のなかの普及指導に関する企画立案を担当する公務員森林法第 187条によって都道府県の林務関係部課,林業試験指導機関に配置される。その業務は林業改良指導員に対する指導,試験指導機関との連係,調査研究,専門技術員相互の連係などで,専門別には林業経営造林森林保護,木材加工,林産化学,特殊林産,林業機械,普及方法の8項に分れる。資格試験は,森林法施行令,同施行規則の規定に基づき,年1回農林水産大臣が行うことになっている。

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