改訂新版 世界大百科事典 「株式相互保有」の意味・わかりやすい解説
株式相互保有 (かぶしきそうごほゆう)
株式会社が相互に株式を保有し合うこと。株式の持合いとか単に持合いともいう。取引関係・提携関係の維持・強化,安定株主工作,株価操作等の目的でなされる。自己株式と同様,いわば会社財産の水増しである。さらに,経営者がその議決権を利用して,投資危険を負わずに会社を支配することを可能にする。日本では,1981年の改正商法が,ドイツ法にならい,他の株式会社の発行済株式総数の1/4をこえる株式を有する場合,その会社は他の会社の株式については議決権を有しないこととした(商法241条3項)。しかし,日本の企業集団内では,循環的・集団的株式相互保有が行われており,2社間の株式保有比率は少ないが,ある会社が他の複数の構成会社にその株式の数十%を保有されている例も多い。このような特殊な株式相互保有を効果的に規制することは困難であるが,独占禁止法は,間接的手段ながら,大規模事業会社の株式保有について総額規制を設けた(9条の2)。
執筆者:森本 滋
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報