日本歴史地名大系 「椿原庄」の解説 椿原庄つばきはらのしよう 福井県:丹生郡清水町椿原庄荘域は確定できないが、天平神護二年(七六六)一〇月二一日付の越前国司解(東南院文書)に、改正田として椿原村一六町二段二一六歩、「相替百姓口分田并買墾田」として七段二四〇歩(百姓口分田相替六段二四〇歩・百姓墾相替一段)の記載がみえる。このうち改正田は、<資料は省略されています>という三種の田地によって構成されていた。この解状の椿原村改正田坪付に付帯された記事によれば、天平三年(七三一)七月二六日、国司が丹生郡岡本(おかもと)郷戸主佐味公入麻呂に田地を判給したが入麻呂が開墾しないため、天平感宝元年(七四九)閏五月四日、改めて東大寺田となった。 出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報 Sponserd by