横領訴訟(読み)おうりょうそしょう(その他表記)trover

翻訳|trover

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「横領訴訟」の意味・わかりやすい解説

横領訴訟
おうりょうそしょう
trover

コモン・ロー圏の諸国において,動産の不法領得に基づく損害賠償を請求するために用いられる訴訟方式の一つ。その顕著な特徴の一つは,領得財産自体の回復を目的とするのではなく,領得物のもつ金銭的価値の請求を目的とする点にある。横領訴訟において請求される損害賠償は,目的物の返還費用ではなくて,目的物の市場価値に,不法領得により自然的かつ直接的にもたらされたその他の損害についての補償額を加算することにより算定される。同時にまた原告は,領得物のもつ金銭的価値によって獲得されたであろう利益,および,領得物の回復を企てた際に負担した費用 (弁護士費用を除く) を請求することができる。領得者が,領得物をその市場価値以上の額で売却した場合,原告はその売却代金のほうを受領する。領得者が,領得物になんらかの改良を加えたとき (たとえば,領得物にペンキの塗り直しをしたときなど) ,錯誤によって領得者が横領した場合でないかぎり,こうした改良費は原告の請求額から控除されることはない。

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