欧州基本権憲章(読み)オウシュウキホンケンケンショウ

デジタル大辞泉 「欧州基本権憲章」の意味・読み・例文・類語

おうしゅう‐きほんけんけんしょう〔オウシウキホンケンケンシヤウ〕【欧州基本権憲章】

欧州市民および欧州連合域内の住民の市民的・政治的・経済的・社会的権利について定めた憲章。尊厳・自由・平等・連帯・市民権・司法・一般規定の7章54条から成る。2000年12月に欧州理事会(EU首脳会議)で採択され、2009年のリスボン条約発効により法的拘束力が付与された。EU基本権憲章。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

アジア諸国の友好と平和促進とを目的としたスポーツ大会。第1回は1951年にインドで開催。原則としてオリンピックの中間年に行われる。主催はアジア‐オリンピック評議会。→アジア冬季競技大会...

アジア競技大会の用語解説を読む