武器等製造法(読み)ブキトウセイゾウホウ

デジタル大辞泉 「武器等製造法」の意味・読み・例文・類語

ぶきとうせいぞう‐ほう〔ブキトウセイザウハフ〕【武器等製造法】

武器猟銃等の製造・販売その他の取り扱いを規制する法律昭和28年(1953)制定

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「武器等製造法」の意味・わかりやすい解説

武器等製造法
ぶきとうせいぞうほう

昭和 28年法律 145号。武器の製造業および猟銃の製造・販売業を許可制にするなど,武器などの製造・販売その他の取扱いを規制する法律。 (→銃砲刀剣類所持等取締法 )

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世界大百科事典(旧版)内の武器等製造法の言及

【火薬類取締法】より

…以上のほか,本法には,通産大臣,知事,都道府県公安委員会の立入検査,緊急時における緊急措置等が定められている。 なお,本法に関係ある法令として,事業所における労働者の労働条件を定める労働基準法,労働安全衛生法,火災予防の見地から特定の火薬類を危険物としてその製造,貯蔵,取扱い等を規制する消防法,鉱山における火薬類の運搬・消費等を定める鉱山保安法,火薬類の道路上の運搬に際して適用される道路交通法,事業活動の調整および公共の安全の確保の見地から武器および猟銃等の製造・販売等の規制等を定める武器等製造法(1953公布),自衛隊の火薬類の取扱いを定める自衛隊法等がある。また,爆発物取締罰則(1884公布の太政官布告)は,治安を妨げ,または身体財産を害する目的をもって爆発物を使用,製造,輸入,所持した者に対する刑罰を定めている。…

【銃砲刀剣類所持等取締法】より

…第2次大戦後,占領軍は,日本非武装化の徹底策の一つとして,銃砲等所持禁止令(1946公布)により,鉄砲,刀剣類,火薬類の所持を厳しく制限した。しかし,1950年に至り,銃砲刀剣類等所持取締令によって取締りの緩和が図られると同時に,火薬類の製造,販売などの規制については別に火薬類取締法が定められ,さらに,53年には,武器等製造法が定められるなど,政策が移り変わった。 銃刀法は,取締対象を銃砲刀剣類にしぼり,それらがもつ社会生活上の利用価値と強い殺傷力ゆえの危険性という二面性を考慮しつつ,それらの所持,使用等に関し規制を加えることによって,危険を未然に防止しようとしている。…

【兵器工業】より

…しかし,1950年の朝鮮戦争勃発を契機として,アメリカ軍の特需の形で兵器,軍用車両の修理が開始され,その後52年に〈兵器航空機等の生産制限に関する件の一部を改正する命令〉が出された。続いて〈航空機製造事業法〉(1952公布)および〈武器等製造法〉(1953公布)により,戦前とは異なる民間企業中心の兵器生産が再現した。現在では日本はアメリカに次ぐ経済大国であるが,兵器工業については,先進欧米諸国と比べて,規模がはるかに小さく,ほとんどの分野で国際競争力がない。…

※「武器等製造法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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