銃砲刀剣類所持等取締法
じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう
銃砲刀剣類等の所持、使用等に関する危険予防上必要な規制について定めた法律。昭和33年法律第6号。一般に銃刀法と略称される。この法律により、銃砲刀剣類の所持、輸入、譲渡しや譲受けが、原則として禁止される。また、これを所持するためには、都道府県公安委員会の許可が必要とされ、許可の条件が細かく規定されている。この許可は18歳未満の者、精神病者、麻薬中毒者、住居の定まらない者などには認められず、許可を受けた者についても、その取扱いの基準が厳しく定められている。これらに違反する場合には、犯罪として処罰される。たとえば、けん銃等を不法に所持する場合は1年以上10年以下の懲役に処せられる(31条の3第1項)。なお、美術品、骨董品(こっとうひん)である刀剣類は、都道府県教育委員会(政令により文化庁長官)に登録することが必要である。
この法律は、沿革的には、第二次世界大戦後、軍隊の解体と軍国主義の排除を徹底するため、1946年ポツダム勅令による銃砲等所持禁止令が定められ、これにより銃砲等の所持が禁止されたことに由来する。その後、銃砲刀剣類等所持取締令が1950年(昭和25)に制定され、1955年の大改正を経て、これを受け継いで、1958年に現行の法律が制定された。
ところで、戦後、暴力団や団員の数が急増し、利権争いが激化するのに伴って、暴力団が銃砲刀剣、とくにピストルなどの銃器を用いた対立抗争事件が全国各地で多発している。このような背景のもとで、暴力団が競って外国からピストルを大量密輸入しており、モデルガンの改造事件も後を絶たない。そのため、警察庁および各都道府県警察は、銃器の所持、輸入などの取締りに力を入れている。なお、暴力行為等処罰ニ関スル法律にも、銃砲刀剣類による加重傷害(1条ノ2)の規定がある。
[名和鐵郎]
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「銃砲刀剣類所持等取締法」の意味・わかりやすい解説
銃砲刀剣類所持等取締法【じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう】
銃砲,刀剣類等の所持に関する危害予防上必要な規制について定めた法律(1958年制定)。ここでいう銃砲とは拳銃・小銃・機関銃・砲・猟銃・空気銃・ガス銃など,刀剣類とは刃渡り15cm以上の刀・剣・槍(やり)・薙刀(なぎなた)・【あい】首(あいくち),および飛出しナイフ類をいう。法令に基づく職務のため以外にはこれらの所持は禁止され,業務上その他特定の場合以外には刃渡り6cm以上の刃物の携帯も禁止されている。狩猟・競技等に必要な際は都道府県公安委員会の許可が必要で,美術・骨とう品としての所持は文化庁に登録しなければならない。銃砲類の輸入は国・地方公共団体が必要とする場合以外は禁止される。また金属製の模造拳銃,模造刀剣類の無届所持も禁止されている。暴力団対策として数度の改正により規制を強化。さらに1995年の改正では,発射罪・実弾所持罪の新設,おとり捜査などの手法の余地を広げる規定の新設が行われた。→組織犯罪/ブレイディ法
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銃砲刀剣類所持等取締法
じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう
昭和 33年法律6号。銃砲や刀剣類などの所持に関して生ずる危害を予防するうえで必要な規制を定めた法律。銃砲刀剣類の所持は一般的に禁止され,法令に基づく職務のため所持する場合,都道府県公安委員会の許可を受けた者が所持する場合など,例外的に認められるにとどまる。そのほか,拳銃などの輸入禁止,所持の態様についての制限,銃砲の保管,許可の取り消しおよび仮領置など,各種の規制を定める。また美術品,骨董品として価値のある古式銃砲および刀剣類の登録,刀剣類の製作の承認についても規定する。拳銃使用犯罪の増加に対処するため,1991年に法改正が行なわれ,拳銃部品の所持・輸入の禁止などその規制が強化された。
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精選版 日本国語大辞典
「銃砲刀剣類所持等取締法」の意味・読み・例文・類語
じゅうほうとうけんるいしょじとう‐とりしまりほう ジュウハウタウケンルイショヂトウとりしまりハフ【銃砲刀剣類所持等取締法】
〘名〙 銃砲・刀剣類の所持などに関して必要な規制、
罰則を定めた法律。昭和三三年(
一九五八)に制定。銃刀法。
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デジタル大辞泉
「銃砲刀剣類所持等取締法」の意味・読み・例文・類語
じゅうほうとうけんるいしょじとう‐とりしまりほう〔ジユウハウタウケンルイシヨヂトウとりしまりハフ〕【銃砲刀剣類所持等取締法】
銃砲・刀剣類の所持などについての取り締まりと罰則とを定めた法律。昭和33年(1958)施行。銃刀法。
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世界大百科事典 第2版
「銃砲刀剣類所持等取締法」の意味・わかりやすい解説
じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう【銃砲刀剣類所持等取締法】
銃砲,刀剣類等の所持,使用等に関して危害予防上必要な規制を加えることを定めた法律。1958年に銃砲刀剣類等所持取締令に代えて制定された。銃刀法と略称。銃砲,火薬類の製造,販売などの取締りについては,かつては,銃砲火薬類取締法(1910公布)があった。第2次大戦後,占領軍は,日本非武装化の徹底策の一つとして,銃砲等所持禁止令(1946公布)により,鉄砲,刀剣類,火薬類の所持を厳しく制限した。しかし,1950年に至り,銃砲刀剣類等所持取締令によって取締りの緩和が図られると同時に,火薬類の製造,販売などの規制については別に火薬類取締法が定められ,さらに,53年には,武器等製造法が定められるなど,政策が移り変わった。
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