武家奉公人
ぶけほうこうにん
近世,武士の従者である若党・足軽・中間(ちゅうげん)・小者などの総称。このうち戦闘要員は若党・足軽で,ほかは武器・物資の運搬などに,また平時には家政上の雑役に従事した。これらの奉公人には,譜代のほか夫役として徴発された農民や金銭で雇用される者がいたが,奉公中は主人の支配権に服した。短期雇用の武家奉公人は,近世初期から江戸ではすでに多数存在したが,それが一般化した中・後期には,幕府・諸藩はその安定的確保のためさまざまな政策を展開した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の武家奉公人の言及
【足軽】より
…足軽はその行動から蔑視され低い身分の兵士とみなされた。【藤木 久志】 近世には武家奉公人の一種をいう。将軍,大名,直参,陪臣の諸家中にあって,武士階級の最下層〈侍・[徒士](かち)の下位,[中間](ちゆうげん)・[小者]の上位〉を形成し,士分に対して軽輩と称された。…
【荒子】より
…戦国・江戸時代の武家奉公人の一種。嵐子とも書く。…
【中間】より
…なお《日葡辞書》は中間を馬丁とし,《雑兵物語》は〈弓鉄砲の足軽衆や長柄供廻りの中間衆〉と[足軽]・中間を区別している。【藤木 久志】 江戸時代には武家奉公人の一種で,足軽と小者の間におかれた。戦時には非戦闘員として[小荷駄](こにだ)隊を形成し,平時には雑役に従事した。…
【殿原】より
…彼らはふつう在村のまま武家や社寺に奉公して,〈殿原以下の被官〉(〈古文書集〉)とか〈士と中間(ちゆうげん)の間〉(《武家名目抄》)といわれ,また親類・殿原・中間(《八代日記》),殿原・中間・下部(しもべ)(《朽木文書》),殿原・中間・小者(こもの)・夫(ぶ)(《大和田重清日記》)という序列に位置した。すなわち殿原は領主層ではなく,中世末にふつう侍,中間,小者,あらし子と一括される下級の武家奉公人のうち,侍つまり若党,かせ者などとおなじ下層の武士身分に属し,中間以下の名字をもたない従者とは区別された。【藤木 久志】。…
【奉公人】より
…奉公人という称呼は,中世では上位の従者,家臣をさすものとして用いられるのが一般的であった。[御恩・奉公]【佐藤 堅一】
【武家奉公人】
近世初頭までは侍身分の者をも奉公人のうちに加えていたが,江戸時代では将軍や大名,旗本・御家人や大名の家中に雇用された[若党](わかとう),[足軽],[中間](ちゆうげん),[小者](こもの),[六尺],草履取(ぞうりとり),ときに[徒士](かち)などの軽輩をさし,軽き武家奉公人ともいう。その平生の身分は百姓,町人であり,武家奉公中のみ家業として帯刀が許され,奉公さきの家来の取扱いをうけた。…
【身分統制令】より
…1591年(天正19)に豊臣秀吉が全国に発布した3ヵ条の法令。侍,中間(ちゆうげん),小者などの武家奉公人が百姓,町人になること,百姓が耕作を放棄して商いや日雇いに従事すること,もとの主人から逃亡した奉公人を他の武士が召し抱えることなどを禁止し,違反者は〈成敗(死刑)〉に処するとしている。朝鮮出兵(文禄・慶長の役)をひかえて,武家奉公人と年貢の確保を目的としたものと思われる。…
※「武家奉公人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」