… 人工妊娠中絶を行った医師は,その月中の手術結果をまとめて翌月10日までに理由を記して都道府県知事に,妊娠満12週(第4月)以後の死産児を検案して異状があると認めた医師および助産婦は,24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。また,妊娠満12週以後に死児を出産したときは,届出義務者は医師または助産婦の死産証書を添えて,死産後7日以内に届出人の居住地または死産したところの市区町村長に届け出なければならない。
[死産証書(死胎検案書)]
妊娠満12週以後の死産において医師または助産婦が発行する書類で,死産届の添付書類として必要なものであるが,医師や助産婦の立会いなしに死産した場合は,この書類がなくても死産届は可能である。…
※「死産証書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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