殺人予備罪(読み)サツジンヨビザイ

デジタル大辞泉 「殺人予備罪」の意味・読み・例文・類語

さつじんよび‐ざい【殺人予備罪】

他人を殺す目的で、凶器を用意したり予定現場を下見したりする罪。刑法第201条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の殺人予備罪の言及

【殺人罪】より

…未遂も罰せられる(203条)。未遂に先だち銃砲,刀剣,毒物等を殺人の目的で準備する行為等自体も殺人予備罪として2年以下の懲役に処せられるが,情状により刑が免除されうる(201条)。強盗殺人罪(240条)のほか,爆発物取締罰則1条,〈暴力行為等処罰ニ関スル法律〉3条,〈決闘罪ニ関スル件〉3条,〈人質による強要行為等の処罰に関する法律〉3条,破壊活動防止法4条,39条等に特則がある。…

※「殺人予備罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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